短期商用でも入国OK
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。
在留資格をすでにお持ちの方については
一定の範囲で入国が可能になっています。
対象者は限られていますけどね。
〇 対象者
・対象国の国籍を有する対象国に居住する者のみ。
・同伴家族は対象外
〇 新規査証・再入国関連書類提出確認書
入国可能な方は以下
1. 目的が次の①または②に該当する新規査証申請者
2. ①に該当する再入国許可(みなし再入国許可でもOK)を得て出国した外国人で
再入国関連書類提出確認書を申請する方
〇 訪日目的
①就労・長期滞在で以下のいずれかの在留資格に該当する方
・ 「経営・管理」
・ 「企業内転勤」
・ 「技術・人文知識・国際業務」
・ 「介護」
・ 「高度専門職」
・ 「技能実習」
・ 「特定技能」
・ 「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者、起業)
②短期商用
日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
ただし、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可でもOK)
をもって出国した在留資格をお持ちの方で、
所定の手続を経ていれば、
9月1日以降の再入国が現在認められています。
また、9月1日以降に出国予定で、
在留資格をお持ちの方も、
所定の手続を経れば再入国が認められます。
いずれにしても、どんどん緩和されていきます。
今のところ、日本での活動を誓約してくれる会社がなければ
入国できないのですけどね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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