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短期商用でも入国OK

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。



在留資格をすでにお持ちの方については

一定の範囲で入国が可能になっています。

対象者は限られていますけどね。

〇 対象者 

・対象国の国籍を有する対象国に居住する者のみ。

・同伴家族は対象外

〇 新規査証・再入国関連書類提出確認書

入国可能な方は以下

1. 目的が次の①または②に該当する新規査証申請者

2. ①に該当する再入国許可(みなし再入国許可でもOK)を得て出国した外国人で

再入国関連書類提出確認書を申請する方


〇 訪日目的 

就労・長期滞在で以下のいずれかの在留資格に該当する方

 ・ 「経営・管理」

 ・ 「企業内転勤」

 ・ 「技術・人文知識・国際業務」

 ・ 「介護」

 ・ 「高度専門職」

 ・ 「技能実習」

 ・ 「特定技能」

 ・ 「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者、起業)

短期商用 

日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

ただし、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可でもOK)

をもって出国した在留資格をお持ちの方で、

所定の手続を経ていれば、

9月1日以降の再入国が現在認められています。

また、9月1日以降に出国予定で、

在留資格をお持ちの方も、

所定の手続を経れば再入国が認められます。

いずれにしても、どんどん緩和されていきます。

今のところ、日本での活動を誓約してくれる会社がなければ

入国できないのですけどね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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