top of page

更に延長された「特定活動」

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

コロナウイルスの影響で、帰国できなくなった外国人の方は

帰国できるまで短期滞在(90日)や、特定活動(3か月)

の在留資格が許可されてました。


5月21日から、いくつか取り扱いが変わっています。


○ 6か月の特定活動

今まで3か月以下の「特定活動」を貰っていた方は、

次回の更新時に6か月の「特定活動」がもらえることになります。

対象となるのは、帰国できない次の在留資格の方

① 技能実習

② 特定活動

  インターンシップ

  外国人建設就労者

  外国人造船就労者

  製造業外国従業員

③ 短期滞在(90日)

①②は就労可、③は就労不可です。

「出国準備」として特定活動を貰っていた方は

対象外です。

○ 卒業後の留学生のアルバイト

本来、留学せうは卒業した後は

資格外活動許可をお持ちでも、

アルバイトをすることができませんでした。

しかし、令和2年1月1日以降に卒業した方については、

すでに資格外活動許可を受けていれば、

卒業後も週28時間以内でアルバイトが可能になりました。

卒業していなければならず、

退学した場合は含まれません。

詳細は出入国在留管理庁のHPをご覧ください

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!




 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



【外国人の方】 

 日本での生活のお悩み、ご相談ください 

 ◆ 就職・転職 

 ◆ 会社設立&「経営・管理」 

 ◆ 「高度専門職」の在留資格 

 ◆ 結婚・離婚 

 ◆ 帰化 


【事業主のみなさま】 

 ◆ 外国人の雇用 

 ◆ 許認可申請


【同業者のみなさま】 

 ◆ 中国語の翻訳・通訳



お問い合わせはこちら

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou


Comentarios


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page