入国拒否地域の方が日本へ入国する方法
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
入国拒否対象の地域におられ、
在留資格をお持ちの方の
日本への入国方法をご紹介します。
在外公館で査証発給等申請 (誓約書等を提出)
・ 在外公館で査証又は再入国関連書類提出確認書を申請する時に、
日本側の受入企業が作成 する「誓約書(写し)」を提出します。
・追加的な防疫措置への同意を確認されます。
※誓約書に違反した時は、受入企業の名称が公表される可能性があります。
健康モニタリング
・出国前14日間に検温を実施します。
健康モニタリング結果は、
日本行の航空機内で配布される「質問票」に記載します。
検査証明の取得等
・出国前(搭乗予定航空便の出発時刻)72時間以内に
コロナウイルス感染症の検査を受け、
滞在国の医療機関で検査証明を取得します。
空港での検疫・入国審査
【検疫】
・ 空港の検疫で「質問票(機内で記入したもの)」と「誓約書(写し) 」 を提出します。
・ 接触確認アプリなどのインストールを行うことを誓約します。
・ 検査証明(又はその写し)を持参していることが確認されます。
【入国審査】
・ 検査証明が確認され回収されます。
・ 査証の確認又は再入国関連書類提出確認書が確認され回収されます。
・ アプリをインストールしているか等が確認されます。
空港での検疫・入国審査
・日本入国時にCOVID-19に関する検査が行われます。
検査結果の判明までは原則として空港内で
待機することになります。
行動範囲限定で活動
・入国後14日間は、公共交通機関を使わず、
自宅・宿泊施設等(個室、バス、 トイレの個別管理ができる施設)で待機します。
・ LINEアプリを通じた健康フォローアップがあります。
保健所に日々連絡します。
・地図アプリ等による位置情報は保存してください。
・接触確認アプリを導入し、アプリの機能を利用します。
・症状が出た場合は、
滞在・移動を中止し、速やかに「帰国者・接触者相談センター」に連絡 し、
指定の医療機関を受診します。
・陽性の場合、
濃厚接触者リストや保存した位置情報を
管轄保健所に提供するなど、調査に協力します。
14日経ったら、通常に活動ができます。
2020年10月14日現在の情報です。
今後変わっていくと思いますので、
最新の情報は外務省のHPでご確認ください。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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