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技能実習の手続きの流れ(団体管理型)

1年目・技能実習1号を受け入れる場合についてご説明しましょう。 たとえば、東京に本社があるX社には、京都と福岡、北海道にそれぞれ事業所があり、これらの事業所に中国上海から技能実習生aさん、bさん、cさんを受け入れるとしましょう。 X社の管理団体は、大阪にあるY団体です。

1. 1号技能実習計画の認定申請 X社所在地管轄である東京の技能実習機構地方機関へ申請します。 その後、技能実習機構で技能実習計画の審査がされ、X社に認定通知書が公布されます。

2. 在留資格認定証明書の交付申請 Y団体所在地である大阪の入国管理局へ在留資格「技能実習第1号」の在留資格認定証明書の交付申請を行います。 この時、技能実習機構から交付された認定通知書を添付します。 技能実習計画の認定通知書があれば、スムーズに在留資格認定証明書は公布されるようです。

3. 査証取得 技能実習生aさん、bさん、cさんお住まいの上海の日本総領事館で査証(ビザ)の申請を行います。

4.入国・上陸許可 在留資格認定証明書と査証(ビザ)、パスポートを持って、aさん、bさん、cさんは大阪の空港等で入国・上陸許可を得ます。 これは他の在留資格と同様ですね。

5.居住地登録(転入手続) まずは大阪の管理団体で研修を受けるため、aさん、bさん、cさんはお住まいになる大阪市の区役所で転入手続を取ります。 そして、Y団体の管理責任の下で、入国後講習を受けます。

6.配属・居住地変更手続き aさん、bさん、cさんは京都、福岡、北海道のそれぞれの事業所に配属されます。 この際、お住まいになる市町村の役所で住所変更手続きを行います。

申請先の管轄が紛らわしく、分かりにくいところですね。 分かりにくい、めんどくさい場合は専門家にお任せください。

最後までお読みいただきありがとうございます!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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