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日本語教育機関の新規開設

日本語教育機関を新規開設するためには、法務省告示で定められていなければ外国人留学生を受け入れることができません。

まずは、開設に係る行政相談を行い、地方入国管理局による実地調査が行われます。 校地、校舎や教室数、教室の面積などが確認されます。

法務省から文部科学省に照会が行われ、有識者による審査と、書面および聞き取り調査が行われます。 校長、教員、生活指導担当者の資格、授業科目などが確認されます。

文部科学省から法務省へ審査と調査の回答があり、回答を踏まえて適格性が判断されます 適格だと認められると、法務省告示がなされます。

日本語教育機関の告示基準 適切な在留管理を行っていなければ留学生を受け入れることができません。

主な要件としては次の項目があります。

1.設置者および校長その他の教員の欠格事由  不法就労助長行為を行った者などは欠格事由になります。

2.入学者の募集 教育課程の種類や入学金などの情報を適切な方法で正確かつ確実に提供する必要があります。

3. 入学希望者の選考 学習意欲や経費支弁能力を適切な方法で確認する必要があります。 仲介者が関与する場合には、仲介者に支払う金額を把握しなければなりません。

4. 適切な在籍管理 1か月の出席率が8割を下回る生徒には改善指導を行い、 退学した生徒または出席率が5割を下回る生徒については入管へ報告しなければなりません。 資格外活動許可の有無と内容を把握し、入管法令に違反しないよう適切な助言・指導をしなければなりません。

5.告示後のフォローアップの措置 内容の変更があった場合に地方入管へ報告し、 地方入管からの求めに応じて基準への適合性などの点検結果を報告する必要があります。

在留管理状況を判断する指標について

○ 在籍者数に占める新規に発生した不法残留者数の割合が5%以下であること。

○ 入管法による届出などによって、教育施設に受け入れた外国人の在留状況が確認でき、その状況に問題がないこと。

○ その他、在籍管理上不適切であると認められる事情がないこと。

不法残留率が5%以下の場合は「適正校」となり、なかでも不法残留率が3%以下の場合には入国・在留緒申請における提出資料の省略が認められています。 ちなみに平成29年の不法在留率3%以下の適正校は78.8%、3%超5%以下の適正校が4.3%、非適正校が4.3%、新規開設校が12.6%。 28年と比べて非適正校が減少しています。

最後までお読みいただきありがとうございます!

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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