高校卒業後の就職~定住者
日本で働いているお父さん、お母さんについて在留資格「家族滞在」で日本に入国し、高校卒業後に働くことを考えていらっしゃる方も多いかと思います。 しかし、高校卒業では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の条件を満たしません。
ただし、次の全てに該当する場合は「定住者」への在留資格変更が認められています。 1.現在、在留資格「家族滞在」で日本に滞在している
2.日本で義務教育の大半を修了している →小学校の中学年までに日本に入国し、小学校、中学校、高校を卒業。 少なくとも、小学校4年生から日本の学校に通っていることが必要となります。
3.就労先が決定または内定を得ていること →資格外活動許可の範囲(1週間につき28時間)を超えて働く場合です。
4.居住地の届出等、公的義務を履行していること
また、これらに該当しない場合であっても、一定の要件を満たせば就労可能な「特定活動」への在留資格変更が認められることもあります。 少なくとも、中学校3年生から日本の学校に通って高校を卒業し、扶養者であるお父さん、お母さんと同居しているケースがこれに当たります。
必要資料は ・申請書 ・履歴書(日本で義務養育を修了した経歴を記載) ・日本の小学校と中学校の卒業証書や卒業証明書 ・日本の高校の卒業証書または、卒業が見込まれることを証明する書類 ・雇用契約書や労働条件通知書、内定通知書等、日本の企業等に雇用されることを証明する書類。 内定通知書に雇用期間や雇用形態、給与の記載がない場合は、これらが分かる書類が必要です(求人票など)。 ・扶養者による身元保証書 ・住民票
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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