top of page

学費と生活費~留学~

「留学」は勉強することが目的の在留資格です。 原則として働くことは認められません。 しかし、資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には、1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く。)。

留学生が従事することが多いアルバイトの時給は、900円~1000円円程度が一般的でしょう(地域ごとに最低賃金が定められています) 1週につき28時間以内のアルバイトをした場合に得られる収入は、月10万円~12万円程度。

資格外活動許可で認められた制限時間を超えてアルバイトをした場合は、退去強制されたり在留期間の更新が認められずに帰国を余儀なくされる恐れがあります。

日本で安定した留学生活を送るためには、これらのことを念頭に資金計画を立てる必要があります。 また、学費と生活費の全額をアルバイトで賄うということは認められません。

留学斡旋業者の中には「日本に行けばアルバイトで月に30万円以上稼ぐことができる。学費も生活費もアルバイトで賄えるから、本国からの送金は不要。逆に本国に送金もできる。」 などと言う流す悪質な業者も存在します。 このような情報を信じて仲介手数料を支払い、入国当初から借金をして日本に来た場合、借金返済のために制限時間を超えてアルバイトをするなど、法律を犯す危険があります。勉強もできず、日本語も修得できないまま帰国となります。

このような事態に陥らないためにも、甘い言葉を信じずに、留学計画を立てて入国しましょう。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 など

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【個人のみなさま】  ◆ 会社設立・NPO法人設立  ◆ 遺言書の作成  ◆ 相続(遺産分割協議)  ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書)  ◆ 車庫証明・登録変更

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page