企業内転勤3~他の在留資格との関係
- 行政書士YOU国際法務事務所 大西祐子
- 2018年9月26日
- 読了時間: 2分
企業内転勤という在留資格があります。転勤によって日本で働く場合の在留資格です。
本日は、他の在留資格との関係についてご紹介します。

■ 「技術・人文知識・国際業務」との関係 行うことができる業務の内容としては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と重なります。 違いは、 ●「技術・人文知識・国際業務」→大学卒業等の学歴、または10年以上の実務経験など一定レベルの知識を身に付けていることが必要。 ●「企業内転勤」→転勤前の会社で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を1年以上行っていればOK。(単純労働はNG)
学歴要件等を満たさない場合は、「企業内転勤」の在留資格となります。 「企業内転勤」の場合、転勤前の会社との資本関係を示す各種書類が必要になります。 そこで、「技術・人文知識・国際業務」に当てはまるのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国するのもありです。
■ 「経営・管理」との関係
転勤して、もし、役員や管理者として日本で勤務するのであれば 「経営・管理」の在留資格となります。
行う業務によって重なるところがありますので、日本で何を行うかを考えて申請しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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