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企業内転勤について1

企業内転勤という在留資格があります。

転勤によって日本で働く場合の在留資格です。外国人の日本駐在ですね。 企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるための作られたものです。同一会社、親子(孫)会社、関連会社から日本の事業所に一定期間転勤し、一定の技術や知識等を必要とする業務を行うことができます。

■ 日本でできる活動内容 日本に本店や支店、その他の事業所がある機関の外国にある事業所の職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤して、転勤先の事業所で行う活動。 つまり、子会社や孫会社、関連会社で人事異動に伴って、日本で勤務する際の在留資格です。

■ 職務内容について 1. 自然科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務(理系の技術・知識) 2. 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務(文系の知識) 3. 外国人特有の感性、思考、感受性を必要とする業務 職務内容は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に限られます。

ようするに、外国の事業所からの転勤者が一定の技術や知識を要する業務を行うときに申請をします。 単純労働は認められませんが、「技術・人文知識・国際業務」のような学歴の要件はありません。 ただし、転勤前の会社で1年以上上記の業務を行っていることが求められます。

■ ポイント1:一定期間、限定された期間勤務すること  あくまで転勤や出向。どのくらいの期間という定めはありませんが、ずっと働き続けるわけではありません。一定期間経ったら戻ることが前提となっています。  日本の転勤では、転勤したまま戻ってこれないまま定年を迎えることもありますが、「企業内転勤」の在留資格は再び異動することが前提となっているようです。

■ ポイント2: 転職はできません  転勤や出向者としての在留資格です。転職するともはや転勤でも出向でもなくなるため、「企業内転勤」の要件を満たさなくなります。もし、「技術・人文知識・国際業務」の要件に当てはまるようであれば、変更が必要です。

■ 在留資格「企業内転勤」で働ける機関は?  民間企業だけでなく、校舎や独立行政法人、その他JETROや経団連などの団体も含まれます。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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