日系4世の受入れ拡大
日系4世の受入れ拡大について、パブリックコメントが出ています。■ 現在の受入れ 現在の日系4世が日本に在留場合、「定住者」の在留資格です。 そして、日系3世の扶養を受ける未成年で未婚の実子のみが認められています。 成人したり、結婚している場合は「定住者」の在留資格はもらえません。
日中社会保障協定交渉が実質合意
1月28日に北京で行われた日中外相会談で、日中社会保障協定が実質合意に至ったことを歓迎し、早期署名に向けて努力していくことで一致したようです。この協定が締結されると、それぞれの国から一時的に派遣される駐在員の方等は、社会保険料の負担が軽減されることになります。
平成29年(2017年)の外国人入国者数
平成29年の外国人入国者と日本人出国者数などについて速報値が公開されています。外国人入国者数 約2,743万人(前年比+421万人)で過去最高 日本人出国者数 約1,789万人(前年比+77万人) 外国人入国者数は過去最高。 再入国者数を除いても約2,509万人で、前年比400万
2018年の観光は?
観光庁が2018年度当初予算を取りまとめています。 外国人関係では、 ○ 訪日プロモーションの戦略的高度化と多様な魅力の対外発信強化 ○ 訪日外国人旅行者の受け入れ態勢の緊急整備 ○ 最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現 があります。 個人的には、京都御所や桂離宮の通年
EPA等に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在延期
EPAに基づいてインドネシア、フィリピン、ベトナムから看護師と介護福祉士の候補者を受け入れています。 滞在期間は 看護師候補者 3年 介護福祉士候補者 4年 昨年の閣議決定で、一定の条件に該当すれば1年間延長が認められました。 今回、滞在期間延長後の雇用管理や研修の実施に関する基
旅行業法の改正
昨年3月に、てるみくらぶが倒産して大きな社会問題になりました。 旅行に行けず、返金もされなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
雇用契約以外の就労ビザ
「高度専門職1号イ・ロ」「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を得るための要件として、「日本の機関との契約に基づいて行われる活動」というのがあります。ここで「契約」についてですが、雇用に限られません。 日本の機関との契約であれば、委任や委託、委嘱等でも在留資格の申請ができます。
留学できる学校は?
日本に留学するためには「留学」の在留資格が必要となります。小学校、中学校、高校、大学等の学校以外に留学する場合であっても、 「留学」の在留資格をもらうことができます。 しかし、次の場合には法務大臣が定めた教育機関でなければなりません。
専門学校卒業生と就労ビザ
大学を卒業していなくても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることができます。1. 従事しようとする業務に関する技術・知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了 2. 10年以上の実務経験がある
外国人留学生の就職面接会
2018年3月に卒業予定の外国人留学生の方対象に、就職面接会が開かれます。日程は1月24日(水)~26日(金)26日は 2018年3月に大学院、大学、短大の卒業予定者と、すでに卒業された方で3年以内の方。24日、25日は大学院、大学、短大に加えて、高専、専修学校、能開校卒業予定者