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EPA等に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在延期

EPAに基づいてインドネシア、フィリピン、ベトナムから看護師と介護福祉士の候補者を受け入れています。

滞在期間は  看護師候補者 3年  介護福祉士候補者 4年

昨年の閣議決定で、一定の条件に該当すれば1年間延長が認められました。 今回、滞在期間延長後の雇用管理や研修の実施に関する基本的事項について パブリックコメントの募集がなされています。

 

■延長の趣旨・目的  国家試験合格に必要な知識・技術の習得を図ること

■ 延長の要件 1.候補者:前年度の国家試験で一定以上の点数 2.受入れ施設:協定指針に定められた要件を満たしている 3.研修:国家試験合格を目指すための改善内容について明らかにした研修改善計画を作成 候補者の特性に応じた研修を実施する 4.労働契約  同等報酬の確保

■国家資格取得後の就労  協定による

■要件を充足することの厚生労働省による確認 ■ 受け入れ調整機関への相談・報告

■適切な雇用管理・研修実施体制等確保のための厚生労働大臣による報告の要求

■ 今後の予定  平成30年3月下旬公布・適用

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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