在留資格申請 会社規模とカテゴリー
外国人の方を採用する際には、まず、在留資格の申請が必要となります。そして、提出書類は、会社等の規模に応じて4種類のカテゴリーに分かれ、それぞれのカテゴリーにより異なります。 カテゴリーは、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」により分類されます。 本日は、カテゴリーについてご
外国人採用の申請手続きについて
外国人の方を採用する際は、仕事や外国人の方に応じた在留資格が必要となります。本日は、その在留資格の申請手続きについて基本的なところをご紹介します。
外国人採用後の手続き
いざ、外国人の方を採用し、働いてもらった後にはどのような手続きが必要となるのでしょうか?外国人の方を採用した後の手続き外国人の方が退職する際の手続きについて、ご紹介します。
外国人採用の手続き
外国人の方を採用する場合、在留資格が必要となります。在留資格の種類によって手続きが異なりますので、 国外から呼び寄せる場合 留学生など就労資格を持っていない方を採用する場合 就労資格をすでに持っている方を採用する場合 に分けてご紹介します。
外国人を雇用する際の注意
外国人の方を雇用するにあたっての注意点についてお話します。 ■ 在留カード等で、外国人の方の在留資格と在留期限、就労制限の有無を確認しましょう。 ○職種や労働時間等に入管法上の制限がない在留資格 ・永住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者 ○職務内容に制限がある在
留学生の不法就労
留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受けていなければなりません。そして、資格外活動許可を受けていても、時間と内容に制限があります。 時間の制限 1週について28時間以内 (学校等が長期休業期間中は1日8時間以内) 内容の制限 風俗営業 店舗型性風俗特殊営業 無店舗型性
資格外活動許可
日本に在留する外国人の方は、入管法で定められた在留資格を持っている必要があります。そのうち、活動に応じて許可された在留資格をお持ちの方が、日本で行うことができる活動は、その在留資格の範囲内に限られています。 もし、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う活動を行う場合は、
新年あけましておめでとうございます。
行政書士として開業したのがちょうど1年前。 いろいろなところにご縁をいただき、 おかげさまで充実した1年となり、皆さまに、感謝申し上げます。 今年は、春に社会保険労務士の開業も計画しております。 今年も引き続きよろしくお願いいたします。...
ありがとうございました
2017年も今日で最後。開業して、1年が経ちました。 旅行業の申請から始まって、中国・台湾人の方の在留資格「経営・管理」をメインに、中国人の方の京都でのゲストハウス申請(旅館業・簡易宿所)まで。 多くの方に支えられて、1年を乗り切ることができました。感謝をお伝えするとともに、来年
外国人雇用状況届出
今回、「外国人雇用状況届出」の記載方法が変更になるようです。 より適切に外国人の在留状況を管理するため、在留カードと記載内容を統一し、氏名の記載を今まで「ローマ字または漢字」であったものが、ローマ字になります。