日系4世の受入れ拡大
日系4世の受入れ拡大について、パブリックコメントが出ています。
■ 現在の受入れ 現在の日系4世が日本に在留場合、「定住者」の在留資格です。 そして、日系3世の扶養を受ける未成年で未婚の実子のみが認められています。 成人したり、結婚している場合は「定住者」の在留資格はもらえません。
■ 改正案 ○在留資格 「特定活動」
○活動内容 1.日本語を含む日本の文化や一般的な生活様式を理解するための活動 2.「1」の活動を行うために、必要な資金を補うために必要な範囲内での就労 (ただし、風営法関係のお仕事にはつけません)
○対象者 18歳以上30歳以下の日系4世 素行:本国で犯罪歴がない 日本語能力:入国時は日本語能力試験N4程度 更新時に通算して2年を超える場合はN3程度 3年を超える場合は、
日本文化や日本の一般的な生活様式の理解が
十分に深められていることが必要です。 生計維持:預貯金や入国後の就労によって、独立した生計が保てること 帰国旅費:帰国できるだけの旅費があること 健康:健康であること。医療保険に加入していること 家族:家族は連れてくることができません
■ 日系4世受入れサポーター
受け入れた日系4世に対してサポートを行う制度が設けられるようです。
役割としては、 ・入国手続き(在留資格認定証明書の申請代理人) ・日本文化や日本語教育の情報、生活情報、医療情報、雇用情報などを提供するなど、活動を支援する ・日系4世と定期的(少なくとも1か月に1回)に連絡をとって、就労状況などを把握する ・在留期間更新許可申請の際に、就労状況等の活動状況を報告する ・入国管理局から問い合わせがあった場合に回答する
日系4世の親族やホストファミリー、雇用主などが想定されているようです。 サポーターになることができる団体は、国際交流や地域社会への奉仕を目的として活動する非営利団体に限られます。
日系4世の受入れ拡大の目的は、日本文化を習得する活動等を通じて、日本に対する理解や関心を深めてもらい、日本と現地日系社会との結びつきを強める懸け橋になる人材を育成することとのこと。
3月下旬に公布、施行予定のようです。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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