旅行業法の改正
昨年3月に、てるみくらぶが倒産して大きな社会問題になりました。 旅行に行けず、返金もされなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
旅行業を行うためには旅行業の登録をしなければなりません。 そして、その際に営業保証金を供託することになっており、第一種旅行業者(海外旅行も扱える旅行業者)のみが対象となりますが、その額の見直しなどについてパブリックコメントが出されています。
■ 企業自身の監査体制強化 旅行業の登録は期限がありますので、更新が必要です。 更新の際の添付書類の追加として ○公認会計士等によって提出書類と総勘定元帳等を突き合わせした結果 が必要となるようです。
■ 営業保証金制度の見直し 営業保証金の額を引き上げる
なお、地域限定旅行業者に関しては、営業保証金の額を引き下げることも上がっています。
■今後の予定 公布:平成30年3月30日 施行:平成30年4月1日
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou