難民認定制度の見直し
難民申請の濫用や誤用が問題となっており、本当に庇護を必要とする方の保護にまで支障が出る状態となっています。 そこで、本当に庇護を必要とする方を迅速に保護し、濫用・御用的な申請を抑制するため、見直しが行われるようです。難民申請をした場合は在留資格「特定活動」が与えられますが、この運
派遣社員の就労ビザ
派遣社員として日本で働くにあたって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請をする場合、会社の資料が必要となります。派遣社員として働く場合、働くのは派遣先の会社ですが、雇用契約は派遣元の会社です。どちらの資料が必要となるのでしょうか? 在留資格の該当性があるかどうかは、派遣先で
民泊新法ガイドライン
国土交通省と厚生労働省が2018年6月から施行される民泊新法のガイドラインを公表しています。■ 住宅宿泊事業関係 1.対象となる住宅(2条) 人の居住の用に供されていると認められる家屋についての考え方を規定
入国管理局からの注意喚起
先月、「ガイアの夜明け」でベトナムの送り出し機関関係者から、日本の管理団体が技能実習生1人の受入れを決めるごとに、キックバックなどを要求している実態があるという証言が報道されたようです。入国管理局から、改めて技能実習法の規定の順守について注意喚起がなされています。
外国人雇用 納税証明書
外国人の方を雇用している場合、外国人の方に応じた在留資格が必要となります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を始めとして、いわゆる「就労ビザ」をお持ちの場合は、在留期間更新許可申請が必要となります。在留期間更新許可申請の際の提出資料に、住民税の課税(非課税)証明書および納税証
外国人と人権~違いを認め合う共生社会をめざして
人権シンポジウムin広島「外国人と人権~違いを認め合う共生社会をめざして~」をテーマとした人権シンポジウムが広島で開かれます。■開催日時 2018年1月27日(土)13:30~17:00(開場12:30)■会場 広島国際会議場 ・ 国際会議ホール「ヒマワリ」
外国人雇用 雇用契約書と雇用理由書
外国人を採用する際、その方に応じた在留資格が必要となります。在留資格の申請の際に、提出する資料として、雇用契約書と雇用理由書があります。 本日は、この二点についてご紹介いたします。
在留資格と在職証明書
外国人の方が日本で働く場合は、在留資格が必要となります。 そして、永住権と高度専門職2号の他は、在留期間が決まっています。在留期限が切れて働くと不法就労となりますので、更新の必要があります。 そして、在留期間更新許可申請の資料として、在職証明書があります。今日は、在職証明書につい
違法民泊のチェック
民泊運営管理システムの会社が、宿泊事業者向けに「民泊・簡宿適法チェッカー(東京版)」を公開しています。宿泊施設による民泊運用や、物件の適法性を判定するサービス。対象物件に関する質問への回答をウェブサイトから入力するだけで、民泊新法や現行の特区民泊、簡易宿所として運用可能かどうかが
新卒の留学生の採用
本日は、新卒の留学生を採用する場合の注意点についてご紹介いたします。 新卒の留学生を雇用する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請が必要となります。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の必要資料の中に、大学等の卒業証明書があります。