専門学校卒業生と就労ビザ
大学を卒業していなくても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることができます。
1. 従事しようとする業務に関する技術・知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了
2. 10年以上の実務経験がある
3. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に就き、3年以上の実務経験がある
専門学校の卒業でも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることができます。
しかし、この場合、
・日本の専修学校の専門課程の教育を受けていること
・「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること
が必要となります。
外国で日本の専門学校に当たる学校を卒業していても、在留資格はもらえませんので注意必要です。
○ 专科学校和就劳签证
没有毕业大学也会获得“技术·人文知识·国际业务”的在留资格(签证)。
条件为下列
专攻将要从事的业务的领域而修了日本的专修学校专门课程
有10年以上的经验
将要从事翻译,指导语言,广告,海外业务,设计服装或室内装修,开发产品等的业务,而有3年以上的经验
毕业专科学校也可以获得“技术·人文知识·国际业务”的在留资格,但是需要下列条件
受日本专科学校专门课程的教育
有“专门士”或“高度专门士”的称号
毕业贵国的专科学校也不能获得在留资格。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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