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介護の特定技能で働く場合は

4月から新しく始める在留資格「特定技能」ですが、介護職で働く場合についてどのような条件があるのでしょうか?

■働きたい外国人の方の条件

1.次の試験に合格

(1)技能水準

介護技能評価試験(仮称)に合格

またはこの試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

(2)日本語能力水準

「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」に加え、

「介護日本語評価試験(仮称)」

または、これらの試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

2.介護分野の第2号技能実習を修了

■受け入れる介護施設の条件

・事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数が上限となります。

・厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になる必要があります。

・協議会に対し、必要な協力を行う必要があります。

・厚生労働省またはその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う必要があります。

※受け入れる1号特定技能外国人に対して、WEBコンテンツ等を活用し、

介護の日本語学習、介護の質の向上に向けた介護の研修受講を積極的に促すことが求められます。

■業務の内容

・身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)

・付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

※訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象となりません。

■試験

1.「介護技能評価試験(仮称)」

(技能水準)

介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであること。

(評価方法)

試験言語:現地語

実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

実施回数:国外:年おおむね6回程度

国内:未定

開始時期:平成 31 年4月予定

2.「介護福祉士養成施設修了」

(技能水準)

介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核的な役割を果たし、

介護ニーズの多様化等に対応できる水準です。

(評価方法)

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき教育内容等に関する一定の指定基準を満たす専修学校等を都道府県知事等が指定する仕組みとなっており、当該課程の修了者であることを卒業証明書等で確認・評価されます。

留学に当たり、日本語教育機関で6か月以上の日本語の教育を受けたこと等が必要で、

入学後の2年以上の養成課程で450時間の介護実習のカリキュラム修了が求められます。

○国内試験の対象者

国内で試験を実施する場合、

①退学・除籍処分となった留学生、

②失踪した技能実習生、

③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者

④在留資格「技能実習」による実習中の者

については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認められません。

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」

(日本語能力水準)

制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験です。

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められるレベルです。

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定

開始時期:平成 31 年4月から活用予定

(2)「日本語能力試験(N4以上)」

(日本語能力水準)

「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者です。

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するレベルです。

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法:マークシート方式

実施回数:国内外で実施。

国外では 80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施(平成 29 年度)

(3)「介護日本語評価試験(仮称)」

(日本語能力水準)

上記(1)又は(2)の試験により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認の上、「介護日本語評価試験(仮称)」を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認されます。

(評価方法)

実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

実施回数:国外:年おおむね6回程度

国内:未定

開始時期:平成 31 年4月予定

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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