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特定技能の分野・技能水準

2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。

分野・技能水準に関することについては、次のようになっています。

○産業上の分野

  • 介護業

  • ビルクリーニング業

  • 素形材産業

  • 産業機械製造

  • 電気・子情報関連産業

  • 建設業

  • 造船・舶用工業

  • 自動車整備 業

  • 航空業

  • 宿泊業

  • 農業

  • 漁業

  • 飲食料品製造業

  • 外職業

○技能について

第1号特定技能の「相当程度の知識または経験を必要とする技能」

第2号特定技能の「熟練した技能」

は、それぞれの分野に係る分野別運用方針で定める水準を満たす技能となっています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ

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