特定技能の分野・技能水準
2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。
分野・技能水準に関することについては、次のようになっています。
○産業上の分野
介護業
ビルクリーニング業
素形材産業
産業機械製造
電気・子情報関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備 業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外職業
○技能について
第1号特定技能の「相当程度の知識または経験を必要とする技能」
第2号特定技能の「熟練した技能」
は、それぞれの分野に係る分野別運用方針で定める水準を満たす技能となっています。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
【外国人の方】
日本での生活のお悩み、ご相談ください
◆ 就職・転職
◆ 「高度専門職」の在留資格
◆ 結婚・離婚
◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】
◆ 外国人の雇用
◆ 許認可申請
【個人のみなさま】
◆ 会社設立・NPO法人設立
◆ 遺言書の作成
◆ 相続(遺産分割協議)
◆ 離婚(離婚協議書・公正証書)
◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】
◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ