特定技能の外国人を受け入れる基準とは?
2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。 受け入れ機関や、特定技能外国人支援計画の基準については、次のとおりになります。
京都での就職に興味がある留学生のかた
京都府国際センターでは、 日本で将来を築くためには、いま何をすればよいのか? 自分らしさを発揮して日本社会で活躍するためには、何が必要か? 日本で就職を希望する留学生や日本で就職活動をしている留学生に対して、日本の企業について学んだり、日本の企業と情報交換する場を提供されています
在留資格「特定技能」を受け入れるための条件
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れる会社等の条件も定められています。 介護・ビルクリーニング ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
在留資格「特定技能」でできること
特定技能のできる業務 「単純労働解禁」と言われていますが、「単純労働」ではなく、 一定の技術は求められるものになります。 介護 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等) ・身体介護等に付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (訪問
特定技能の技能と日本語の基準
在留資格「特定技能」の外国人について、受け入れる人材基準としては、技能試験と日本語試験について定められています。 ほとんどがこれから始まる評価試験です。 各分野の個別の技能試験が作られるようで、ほとんどが「○○分野特定技能1号評価試験」や「○○技能測定試験」となっています。
在留資格「特定技能」の外国人受入れ数
法務省が公表した特定技能の基本方針に基づいて、分野別運用方針と運用要領も公表されています。1.人手不足状況について、5年間最大の受入れ見込み数は以下のとおりです。 もっとも多いのが介護60,000人、合計で約34万人となっています。 2017年10月時点での外国人労働者数は約12
特定技能外国人支援計画の内容
1号特定技能外国人に対する支援は、特定技能所属機関または登録支援機関が 主体となって、1号特定技能外国人支援計画に基づいて行います。 支援の内容としては次の事項が挙げられています。
特定技能の受入れ
国内においては、法務省・厚生労働省などが連携して悪質なブローカー排除を徹底し、 国外では、保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者等を排除するため、 二国間取決めなどの政府間文書の作成等がなされます。
特定技能の基本方針
改正入管法で定められた特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るために定める 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針が法務省から公表されています。