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特定技能の上陸基準

2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、 その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。

上陸基準省令の改正については、次のようになっています。

外国人本人に関する基準

特定技能1号の在留資格で上陸する場合は、次の基準を満たしていなければなりません。

・特定技能雇用契約、受け入れ機関、一号特定技能外国人支援計画が法の規定に適合している

・外国人本人が次のいずれにも該当  ①18歳以上

 ②特定技能外国人:業務に必要な技能水準、日本語能力水準が試験等で証明されている   (技能実習2号を修了した外国人については試験を免除)

 ③退去強制令書に協力する国のパスポートを所持

 ④「特定技能1号」の期間が通算して5年に達しない

・ 紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと

・負担する費用がある場合は、合意されており、適正な額の明細書が提示されること

・「技能実習」であった場合は、日本でて修得・習熟した技能等の本国へ移転に努めるものと認められること

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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