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労働者死傷病報告が変わります

労働災害等によって労働者が死亡または休業した場合、事業者は、労働者死傷病報告を提出しなければなりません。 以前の様式には、国籍や在留資格の記入欄がありませんでしたが、2019年1月8日以降の届出に関しては、被災者が外国人である場合には、国籍・地域と在留資格の記載が必要になりました。

これによって、報告された上方から外国人労働者の労働災害の傾向などを分析して、安全衛生教育に役立つ外国語教材を充実させるなど、外国人労働者が理解できる方法での安全衛生教育を実施する事業者の取り組みを支援するとのことです。

対象となるのは 特別永住者と、在留資格「公用」「外交」以外の方です。

内容は、ハローワークに提出している外国人雇用状況届出と同じ内容になります。 在留カードを確認の上、「国籍・地域」と「在留資格」を記載します。

「特定活動」の場合は、パスポートに添付されている指定書を確認の上、活動類型も記入します。

活動類型は、 ・特定活動(ワーキングホリデー) ・特定活動(EPA) ・特定活動(高度学術研究活動) ・特定活動(高度専門・技術活動) ・特定活動(高度経営・管理活動) ・特定活動(高度人材の就労配偶者) ・特定活動(建設分野) ・特定活動(造船分野) ・特定活動(外国人調理師) ・特定活動(ハラール牛肉生産) ・特定活動(製造分野) ・特定活動(就職活動) ・特定活動(その他)

「技能実習」の場合は、区分まで記入が必要です。 (「技能実習1号イ」など。)

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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