製造業で特定技能を受け入れるためには
製造業における外国人材の受入れについて、経済産業省の説明会がありました。 経済産業省の管轄となるのは、在留資格「特定技能」が決定した14分野のうち、次の3分野です。 ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業
それぞれの受入れ産業分野としては、日本標準産業分類に基づき、次の表のようになっています。
今年4月からの外国人材受け入れとしては2ルートあります。 1.新試験合格者 新たに始まる技能試験と、日本語能力試験を国で受験し、合格した後、在留資格を取得して日本に入国するルートです。
2.技能実習2号修了者 必要な技能水準と日本語能力水準を満たしている者として、新試験の受験が免除されます。 技能実習2号移行対象職種は現在80職種あり、製造業は約50職種ありますが、在留資格「特定技能」に併せて、随時技能実習2号移行対象職種を追加していくようです。
現在、技能実習から特定技能1号へ移行できるのは以下の職種となります。
特定技能外国人を受け入れるためには
1.製造3分野の産業分類に当てはまること 2.技能実習生が行っている作業・職種が対象業務であること 3.支援計画の適正な実施を確保するための基準を満たしていること
が必要です。
ただし、支援計画の適正な実施を確保するための基準を満たしていない場合は、登録支援機関に支援業務を委託することも可能です。 これらを満たしたのち、まずは、技能実習2号の方と雇用契約を結んだうえで、在留資格「特定技能1号」の申請を行います。 また、併せて経済産業省が組織する「製造業外国人受入れ協議会」に参加しなければなりません。
新試験ルートの案 ○日本語試験 1.日本語能力判定テスト 2.日本語能力試験N4以上
○技能試験 製造分野特定技能1号評価試験 ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイにて実施予定。 主に現地語で試験は予定されています。 試験は、学科試験と実技試験になります。 試験区分は次の19試験区分あります 鋳造
鍛造
ダイカスト
機械加工
金属プレス加工
鉄工 工場板金
めっき
アルミニウム陽極酸化処理
仕上げ
機械検査
機械保全 電子機器組立て
電気機器組立て
プリント配線板製造
プラスチック成形
塗装
溶接
工業包装
日本語試験と、技能試験に合格した方と雇用契約を締結した上、在留資格「特定技能1号」の申請を行います。
ただし、次の条件を満たしていなければなりません。 1.製造3分野の産業分類に当てはまること 2.受入れ外国人が行う業務と、試験合格区分が対象業務と一致していること 3.支援計画の適正な実施を確保するための基準を満たしていること
ただし、支援計画の適正な実施を確保するための基準を満たしていない場合は、登録支援機関に支援業務を委託することも可能です。 在留資格「特定技能1号」の申請と併せて経済産業省が組織する「製造業外国人受入れ協議会」に参加しなければなりません。
説明会のスケジュール
各地域でも説明会が開催されるようです。 北海道経済産業局 3月18日 中部経済産業局 名古屋 3月4日、富山 2月27日 近畿経済産業局 3月15日 中国経済産業局 2月21日 四国経済産業局 2月19日 九州経済産業局 2月25日
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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