top of page

登録支援機関の責務等について

前回、登録支援機関についてご説明しましたが、本日は登録支援機関の責務等についてご説明いたします。

登録支援機関は、実際に在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等との契約で、在留資格「特定技能」の外国人の支援を行う機関です。そこで、当然登録支援機関は、委託された適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければなりません。 また、法務省令の定めによって支援業務の実施状況等を出入国在留管理庁長官に届出ることになっています。

そして、登録取消し事由に該当すると、登録は取り消されます。

取消し事由は、欠格事由に該当した時や、規定に違反した時、不正な手段で登録を受けたとき、規定されている報告や資料の提出をしなかったり、虚偽の報告・資料の提出をした時があります。

技能実習の監理団体に生活面のサポートをより押し出した感じの機関でしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 など

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【個人のみなさま】  ◆ 会社設立・NPO法人設立  ◆ 遺言書の作成  ◆ 相続(遺産分割協議)  ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書)  ◆ 車庫証明・登録変更

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page