登録支援機関の責務等について
前回、登録支援機関についてご説明しましたが、本日は登録支援機関の責務等についてご説明いたします。
登録支援機関は、実際に在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等との契約で、在留資格「特定技能」の外国人の支援を行う機関です。そこで、当然登録支援機関は、委託された適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければなりません。 また、法務省令の定めによって支援業務の実施状況等を出入国在留管理庁長官に届出ることになっています。
そして、登録取消し事由に該当すると、登録は取り消されます。
取消し事由は、欠格事由に該当した時や、規定に違反した時、不正な手段で登録を受けたとき、規定されている報告や資料の提出をしなかったり、虚偽の報告・資料の提出をした時があります。
技能実習の監理団体に生活面のサポートをより押し出した感じの機関でしょうか。
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