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外国人雇用と労働法

在留資格「特定技能」の外国人を受け入れる際、

自社で外国人のサポートができなければ、

登録支援機関に依頼しなければなりません。

この登録支援機関ですが、

労働関連法令で一定の規定で罰金刑を受けていると

登録が拒否されます。 登録支援機関の登録拒否事由ですが、

外国人雇用に当たっても、

特に重要視される部分かと思います。 そもそも、法令違反で罰金刑になるほどなので、

外国人雇用以前の問題ですが、

心当たりがないかチェックしてみてください。 ◎労働基準法関係

・強制労働の禁止違反

・中間搾取違反

・最低年齢違反

・賠償予定の禁止違反

・前借金相殺の禁止違反

・強制貯金禁止違反

・時間外・休日・深夜の割増賃金違反

・強制貯金禁止違反

・金品の返還違反

・賃金の支払いに関する違反 ◎船員法

・16歳未満の就業制限

・賠償予定の禁止

・貯蓄金の管理禁止

・相殺の制限

・失業手当の支払い違反

・割増手当の支払い違反

◎最低賃金法 

・最低賃金違反 ◎雇用対策法

・外国人雇用状況の届出違反 ◎労働者派遣法

・公衆衛生・公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者派遣

・無許可で労働者派遣業

・改善命令違反

・虚偽記載、虚偽の報告等

など、他は労働者派遣法・職業紹介関係の

違法が挙げられています。

おおむね、お金と働かせ方の点ですね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:大西祐子まで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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