外国人雇用と労働法
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れる際、
自社で外国人のサポートができなければ、
登録支援機関に依頼しなければなりません。
この登録支援機関ですが、
労働関連法令で一定の規定で罰金刑を受けていると
登録が拒否されます。 登録支援機関の登録拒否事由ですが、
外国人雇用に当たっても、
特に重要視される部分かと思います。 そもそも、法令違反で罰金刑になるほどなので、
外国人雇用以前の問題ですが、
心当たりがないかチェックしてみてください。 ◎労働基準法関係
・強制労働の禁止違反
・中間搾取違反
・最低年齢違反
・賠償予定の禁止違反
・前借金相殺の禁止違反
・強制貯金禁止違反
・時間外・休日・深夜の割増賃金違反
・強制貯金禁止違反
・金品の返還違反
・賃金の支払いに関する違反 ◎船員法
・16歳未満の就業制限
・賠償予定の禁止
・貯蓄金の管理禁止
・相殺の制限
・失業手当の支払い違反
・割増手当の支払い違反
◎最低賃金法
・最低賃金違反 ◎雇用対策法
・外国人雇用状況の届出違反 ◎労働者派遣法
・公衆衛生・公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者派遣
・無許可で労働者派遣業
・改善命令違反
・虚偽記載、虚偽の報告等
など、他は労働者派遣法・職業紹介関係の
違法が挙げられています。
おおむね、お金と働かせ方の点ですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:大西祐子まで
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大西 祐子