在留資格「特定技能」を受け入れるための条件
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れる会社等の条件も定められています。
介護・ビルクリーニング ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
介護では、事業所単位での受入れ人数枠の設定
ビルクリーニングでは「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の 登録を受けていること
素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業 ・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
建設 ・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること ・国交省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと ・建設業法の許可を受けていること ・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、 技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること ・雇用契約に係る重要事項について、 母国語で書面を交付して説明すること ・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定 ・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、 国交省の認定を受けること ・国交省等により認定を受けた「建設特定技能受入計画」を 適正に履行していることの確認を受けること ・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等
造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊 ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、 上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
航空では、空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者 又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
宿泊では ・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること ・風俗営業関連の施設に該当しないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと
農業、漁業、飲食料品製造、外食業 ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
農業では ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、 協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること ・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
漁業では ・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、 分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
外食業では ・風俗営業関連の事業所に該当しないこと
担当行政庁が組織する協議会に参加し、必要な協力を行い、 調査・指導に必要な協力を行うことは共通しています。 許可が必要な業種は許可を受けていなければなりません。 また、宿泊・外食業は風俗営業関連の事業者は外国人の受入れが認められません。
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