再入国許可申請
日本に在留資格を持って在留する外国の方が、日本から出国し、在留期間の満了日前に再び日本に戻ってくる場合に、再入国許可という制度があります。
出国する前に申請を行い、
1回限りの場合は3,000円、
複数回の場合は6,000円の手数料が必要となりますが、通常は当日許可がおります。
みなし再入国許可という制度もできましたが、みなし再入国許可は1年以内に日本に戻ってこなければならず、海外で延長の申請ができません。万が一、1年以内に戻ってこなかった場合は在留資格と在留期間が消滅してしまいます。1年ぎりぎりで戻る予定が、急病や、飛行機の遅延で1年以内に日本に入国できなくても救済はされません。
再入国許可の有効期間は、在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年間)が最長となります。 みなし再入国許可の制度ができましたが、再入国許可が無くなったわけではありません。
1年以内に戻ってこれない可能性がある場合は、事前に再入国許可の手続きをしておきましょう。
再入国許可を受けた場合は、再入国時の上陸申請で、ビザ(査証)が免除され、 上陸後は、出国前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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