みなし再入国許可
日本に在留資格を持って在留する外国人の方が、日本を出国して1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可が不要となる制度です。
ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や、「短期滞在」の在留資格の方は対象外です。
みなし再入国許可で出国する場合は、出国時の再入国EDカードにみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄がありますので、ここにチェックして入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えればOKです。
特別な申請書等は不要ですので、ずいぶん簡単な手続きとなります。
ただし、有効期間は出国の日から1年間(特別永住者の方は2年間)または在留期限の日の早い日です。期限を過ぎてしまうと、現在お持ちの在留資格は消滅してしまいますので、十分に注意しましょう。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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