

【外国人雇用】不法就労にならないために注意が必要なことは?
ご訪問頂きありがとうございます。 外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 ありたい自分であるために 軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。 日本に住む外国人の方が、日本で働く場合に注意が必要なのが「在留資格」です。...


6月の外国人雇用は・・・厚労省と入管で呼び方が違う?
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。 6月は「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」 「不法就労外国人対策キャンペーン月間」だったり毎年微妙に名称が変わっていたり、時期がず...


【家族滞在】更新の時に忘れていませんか?
先生、資格外活動許可がなかったんです 更新をしてから数ヶ月後、在留カードの裏面をふと見て気が付いたようです。 資格外活動許可のスタンプがないことに。 在留資格は家族滞在。 更新前は資格外活動許可をきちんともらっており、アルバイトをしていました。...


違法に陥っていませんか?
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。 外国人の方が日本で事業を行い、 外国人に不法就労活動をさせた場合、 退去強制になる恐れがあります。 不法就労活動をさせたとみなされるのは...


不法就労外国人対策キャンペーン月間と外国人労働者問題啓発月間
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 11月1日から30日までの1か月間 出入国在留管理庁は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」 厚生労働省は「外国人労働者問題啓発月間」を行っています。...
平成元年の入管法
平成ももうのこりわずか、10連休に突入している人も 10連休に迷惑を被っている人もいらっしゃるかと思いますが 平成時代の入管法改正や多文化共生について ご紹介したいと思います。 本日は平成元年;1989年12月の入管法改正について ● 不法就労対策 当時は経済的にアメリカに迫る勢
外国人雇用のルール
新しい外国人雇用のルールに関するパンフレットが 厚生労働省から公表されているのでご紹介いたします。 外国人雇用に当たっての事業主の責務 1.雇入れと、離職時は届出をしましょう。 届出をするためには、 外国人の方の在留資格などを確認する必要があります。
在留カード確認のポイント
不法就労を防止するためには、在留カードの確認が必要です。 では、どこを確認すれば良いのでしょうか? 1.在留期間 期限が切れていないかどうか確認しましょう。切れていたら不法在留です。 在留カードの番号が失効していないかは、入国管理局のホームページで確認することができます。
不法就労をさせてしまった場合は?
働くことが認められていない外国人が働くことは、不法就労として法律で禁止されています。 不法就労をした外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。○不法就労助長罪 不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した場合 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
不法就労外国人対策キャンペーン月間
今年も、6月1日から30日の1か月間、 不法就労外国人対策キャンペーンが行われます。 外国人を雇用する会社様などを対象に、不法就労防止についての理解と協力を求めるキャンベーンです。実施内容 1.事業主に対する啓発活動 外国人を雇用している&予定がある方に対して、リーフレットで外国