不法就労等外国人対策の具体的内容
警察庁と法務省、厚生労働省(都道府県警察、入国管理局、労働局)が連携して不法就労等への対策を行っていますが、その具体的内容が改訂されています。1.不法就労等の撲滅 ・悪質な雇用主やブローカーなどの取り締まりを強化。不法就労助長行為をした事業主に対しては、派遣事業や職業紹介事業の許
不法就労の対策強化
不法就労等外国人対策の推進が改訂されています。 警察庁と法務省、厚生労働省が連携して不法就労等を行っている外国人への対策を行っています。平成4年から行われている対策で、当時は不法残留や不法入国という単純な形態が、年々手口が悪質かつ巧妙化しているようです。
入管法違反事件
平成29年における入管法違反事件について法務省から公表されています。 平成29年中に入管法違反で退去強制手続となった外国人:1万3,686人(前年比325人増加)。不法入国者:577人(前年比22人減少) 不法残留者:11,502人(前年比304人増加) このうち、出国命令制度の
留学生の不法就労
留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受けていなければなりません。そして、資格外活動許可を受けていても、時間と内容に制限があります。 時間の制限 1週について28時間以内 (学校等が長期休業期間中は1日8時間以内) 内容の制限 風俗営業 店舗型性風俗特殊営業 無店舗型性


不法就労等外国人対策の推進
警察庁、法務省、厚生労働省合同で「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」が設置され、不法就労等外国人問題について連携・協力がなされています。 平成28年の訪日外国人旅行者数は4年連続で増加し、2400万。 平成29年1月1日現在の不法残留者数は、6万5270人と、3年連続で...