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6月の外国人雇用は・・・厚労省と入管で呼び方が違う?

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

6月は「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」 「不法就労外国人対策キャンペーン月間」だったり毎年微妙に名称が変わっていたり、時期がずれたりしていましたが、6月です。

ちなみに、厚労省は「外国人労働者問題啓発月間」

入管からは、「外国人を雇用する事業主の皆さまへ」 ということで、入管からもリーフレットが出されています。



1ページ目が大きく変わり、「外国人の適正な雇用における注意点」として、以下のことが書かれています。 外国人労働者との間で起こるトラブルの一因として、本国と日本の間の文化等に関するギャップ、来日前後の認識のギャップなどが挙げられます。そのため、出入国管理関係法令や労働関係法令の遵守に加えて、以下のような点にご注意ください。

不法就労より、共生社会に寄せた表現です。また、パワハラ、セクハラについての注意もあります。

●異文化への理解を深め、お互いを尊重することで誤解が生じないようにしてください。 ●外国人を雇用するに当たっては、あらかじめ雇用契約期間、労働時間、業務内容、給料の仕組みや控除の理由などを丁寧に説明してください。 ●外国人労働者の人権に十分に配慮し、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの人権侵害等の不適正な行為がないか、適切に確認を行ってください。

「外国人」に限ったことではないことも多々あり、外国人が働きやすい職場=誰もが働きやすい職場、であるような気がします。

ダイバーシティが言われていますが、最終的に、ここに行きつくのかなという気もします。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。 如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。 Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

 

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中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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