【外国人雇用】不法就労にならないために注意が必要なことは?
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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
日本に住む外国人の方が、日本で働く場合に注意が必要なのが「在留資格」です。 一般に「就労ビザ」と言われるものです。 一言で「就労ビザ」と言っても、多くの種類があり、
「就労ビザ」があるから何でも働ける、と思ってしまうと危険です。
在留資格によって、
就労制限があるものと、ないものがあります。
制限がある場合、
その制限を超えると違法です。
また、在留資格には期限があり、
期限が切れて日本に在留すると違法です。 制限を超えて働かせた場合、
在留期限が切れた外国人の方を働かせた場合、
ともに雇った会社様も違法となります。 必ず、在留カード等で、
外国人の方の在留資格と在留期限、就労制限の有無を
確認しましょう。
〇職種や労働時間等に入管法上の制限がない在留資格
・ 永住者 ・ 日本人の配偶者等 ・ 永住者の配偶者等 ・ 定住者
〇職務内容に制限がある在留資格
在留資格に該当する内容でしか、働くことができません。 人事異動等で部署が変わる際には、注意が必要です。 ・ 教授 ・ 芸術 ・ 宗教 ・ 報道 ・ 高度専門職 ・ 経営・管理 ・ 法律・会計業務 ・ 医療 ・ 研究 ・ 教育 ・ 技術・人文知識・国際業務 ・ 企業内転勤 ・ 介護 ・ 興行 ・ 技能 ・ 特定技能 ・ 技能実習
〇 原則として働けない在留資格
・ 留学 ・ 家族滞在 原則として働けませんが、
例外として「資格外活動許可」を取得している場合は、
許可の範囲内で働けます。
資格外活動許可があるのかどうか、
どのような範囲なのかは、
在留カード裏面で確認できます。
まとめ
日本に在留する外国人の方が働く際の、
在留資格の種類と、
その制限についてでした。
一番注意が必要なのは、
就労制限がある在留資格です。
どのような働き方ができるのか、
不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。 Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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