不法就労外国人対策キャンペーン月間と外国人労働者問題啓発月間
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
11月1日から30日までの1か月間
出入国在留管理庁は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」
厚生労働省は「外国人労働者問題啓発月間」を行っています。
どちらも不法就労防止の取り組みですが、省庁によって変わりますね。 出入国在留管理庁の「不法就労外国人対策キャンペーン月間」は 外国人を雇用する事業主の皆様に対する不法就労防止に協力依頼です。
不法就労は法律で禁止されています。 不法就労した外国人だけでなく、
不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
〇不法就労となる3つのケース 不法就労となるのは、次の3つのケースです。
不法滞在者や被退去強制者が働くケース
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く
出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
〇 事業主に対する処罰 不法就労をさせた事業主には次の3つの処罰があります。
不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」 3年以下の懲役・300 万円以下の罰金になります。
外国人を雇用しようとする際に、外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失があれば、処罰されます。
不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主 退去強制の対象になります。
外国人の雇入れ又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 30 万円以下の罰金になります。
届出も罰金刑となりますので、ご注意ください。
〇 不法就労を発見した場合
不法就労者を発見した場合や、雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方出入国在留管理局へ通報したり出頭を促すなどしましょう。
〇 在留カードとは 不法就労を防ぐためには、在留カードの確認が重要です。
在留カードは、会社などに勤めたり、日本人と結婚したりして、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。
旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者の方以外で在留カードを持っていない場合は、原則として就労できません。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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