top of page

平成元年の入管法

平成ももうのこりわずか、10連休に突入している人も

10連休に迷惑を被っている人もいらっしゃるかと思いますが

平成時代の入管法改正や多文化共生について

ご紹介したいと思います。

本日は平成元年;1989年12月の入管法改正について ● 不法就労対策

当時は経済的にアメリカに迫る勢いであり、

外国人を単純労働者として受け入れたい

との要請が強い時期でした。

同時に不法就労が深刻な問題となっていました。

平成元年(1989年)の改正は、不法就労対策が主な内容となっています。 それまでは全ての活動に許可が必要でしたが、

在留資格に属しない活動のうち報酬を受ける活動のみが

資格外活動許可の対象となり、

退去強制事由や刑事罰も報酬を受ける場合に限定されました。

その他、

就労資格証明書制度の新設

雇用主に対する不法就労助長罪の新設

もあります。 ●在留資格の新設

(従来の在留資格に修正が加えられて整備されるとともに、

10の在留資格が新設されました。 また、平成元年(1989年)の改正で、

在留資格認定証明書の交付制度が始まり、

上陸審査が簡易になりました。

今では、新規の上陸では取らないことはないほど一般化している

在留資格認定証明書ですが、

平成の始まりと共に始まったようです。 ●定住者告示

「定住者」として日系人が含まれることになりました。

定住者は、活動の制限がなく日本で就労することができます。

これによって、南米系日系人労働者の受け入れと定住化進み、

大規模な外国人労働者受け入れの道を開くこととなりました。 このことで、

多言語による情報提供や相談窓口を設置する自治体が増えた一方で、

外国人の集住する地域におけるトラブルも頻発するようになっています。 こうして多文化共生の下地が作られてきています。

こう見ると、平成元年からあまり進展していない感じもしますが、

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

 ◆ 会社設立&「経営・管理」  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page