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違法に陥っていませんか?

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。

 

外国人の方が日本で事業を行い、

外国人に不法就労活動をさせた場合、

退去強制になる恐れがあります。


不法就労活動をさせたとみなされるのは

次の二つがある場合。

 ① 客観的に不法就労をさせたという事実

 ② 不法就労をさせているという認識 資格外活動だと思ってなくても、

不法就労助長罪となります。

落ち度があったか、

故意があったか

は関係ありませんので、

落ち度がなくても

ワザとでなくても

退去強制です。 日本人の事業主様は、

もちろん退去強制はありませんが、

不法就労助長罪として罰則があります。

①3年以下の懲役

②300万円以下の罰金

③3年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科 落ち度がなければ免れますが、

専門家の助言を受けてきちんと従い、十分な注意をしたにもかかわらず法違反となってしまった、、、 というような限られた場合に

ようやく「落ち度なし」と認められるレベル。 これだけ政府が不法就労防止を呼び掛けている今、

「落ち度がない」のハードルも上がっていくでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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