違法に陥っていませんか?
- 行政書士大西祐子
- 2021年1月6日
- 読了時間: 2分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
外国人の方が日本で事業を行い、
外国人に不法就労活動をさせた場合、
退去強制になる恐れがあります。

不法就労活動をさせたとみなされるのは
次の二つがある場合。
① 客観的に不法就労をさせたという事実
② 不法就労をさせているという認識 資格外活動だと思ってなくても、
不法就労助長罪となります。
落ち度があったか、
故意があったか
は関係ありませんので、
落ち度がなくても
ワザとでなくても
退去強制です。 日本人の事業主様は、
もちろん退去強制はありませんが、
不法就労助長罪として罰則があります。
②300万円以下の罰金
③3年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科 落ち度がなければ免れますが、
専門家の助言を受けてきちんと従い、十分な注意をしたにもかかわらず法違反となってしまった、、、 というような限られた場合に
ようやく「落ち度なし」と認められるレベル。 これだけ政府が不法就労防止を呼び掛けている今、
「落ち度がない」のハードルも上がっていくでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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