外国人雇用状況届出
外国人を雇った際や、外国人が退職した際には、届出をしなければなりません。外国人の在留状況を適切に管理し、国が就労状況を把握するための仕組みです。
今回、「外国人雇用状況届出より適切に外国人の在留状況を管理するため、在留カードと記載内容を統一し、氏名の記載を今まで「ローマ字または漢字」であったものを、「ローマ字」に変更になります。
平成30年2月1日から変更の予定とのこと。
在留カードを持っていない方については、
旅券
在留資格証明書
資格外活動許可書
就労資格証明書
(一定の方に関しては、外国人登録証明書)
により確認、記載となります。
漢字圏の外国人の方については、在留カードに漢字の記載も認められていますが、入管関係はローマ字表記が原則のようです。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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