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外国人雇用状況届出

外国人を雇った際や、外国人が退職した際には、届出をしなければなりません。外国人の在留状況を適切に管理し、国が就労状況を把握するための仕組みです。

今回、「外国人雇用状況届出より適切に外国人の在留状況を管理するため、在留カードと記載内容を統一し、氏名の記載を今まで「ローマ字または漢字」であったものを、「ローマ字」に変更になります。

平成30年2月1日から変更の予定とのこと。

在留カードを持っていない方については、

  • 旅券

  • 在留資格証明書

  • 資格外活動許可書

  • 就労資格証明書

  • (一定の方に関しては、外国人登録証明書)

により確認、記載となります。

漢字圏の外国人の方については、在留カードに漢字の記載も認められていますが、入管関係はローマ字表記が原則のようです。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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