資格外活動許可
日本に在留する外国人の方は、入管法で定められた在留資格を持っている必要があります。そのうち、活動に応じて許可された在留資格をお持ちの方が、日本で行うことができる活動は、その在留資格の範囲内に限られています。 もし、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う活動を行う場合は、あらかじめ資格外活動許可を受けなければなりません。 資格外活動許可を受けずに、収入を伴う活動を行った場合は、不法就労となります。 外国人の方だけでなく、雇った会社側も違法となり、罰則を受けることになります。
■ 個別許可と包括的許可 資格外活動許可は、雇用主である企業等の名称や、所在地、業務内容等が個別に指定される場合と、1週に28時間以内であることと、風俗営業等ではないことを条件として包括的に許可される場合があります。 包括許可が受けられるのは、以下の在留資格をお持ちの方です。 ・留学 ・家族滞在 ・特定活動 特定活動に関しては、次の場合に限られます。 1.日本の大学を卒業、または専修学校専門課程において専門士の称号を取得して卒業した 2.留学生卒業前から行っている 3.大学や専修学校からの推薦状に資格外活動許可申請の記載がある 資格外活動許可は、在留カードの裏面に許可の要旨が記載されます。
■留学生の資格外活動許可 「留学」の在留資格をお持ちの外国人の方が、在籍する大学や高等専門学校などで、報酬を貰って教育や研究の補助を行う場合は、資格外活動許可は不要です。 ただし、高等専門学校については、第4学年、第5学年、専攻科に限られます。
また、「留学」の在留資格を決定されて新たに入国した場合には、上陸の許可に引き続いて資格外活動許可の申請を行うことが可能になっています。ただし、3月の在留期間の方は、申請することはできません。
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