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留学生の不法就労

留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受けていなければなりません。

そして、資格外活動許可を受けていても、時間と内容に制限があります。

 

時間の制限 1週について28時間以内 (学校等が長期休業期間中は1日8時間以内)

内容の制限  風俗営業  店舗型性風俗特殊営業  無店舗型性風俗特殊営業  映像送信型性風俗特殊営業  店舗型電話異性紹介営業  無店舗型電話異性紹介営業 サービスに従事するだけでなく、皿洗いや清掃等も含まれますので注意が必要です。

また、学校等に在籍中に限られますので、在留期間が残っていても、卒業した場合はアルバイトをすることができません。

この制限期間を超える等して、不法就労で摘発される外国人留学生が年々増加しているようです。

外国人の不法就労は、企業側が法律を知らなかった場合でも、違法で罰則が適用されますので、注意が必要です。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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