留学生の不法就労
留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受けていなければなりません。
そして、資格外活動許可を受けていても、時間と内容に制限があります。
時間の制限 1週について28時間以内 (学校等が長期休業期間中は1日8時間以内)
内容の制限 風俗営業 店舗型性風俗特殊営業 無店舗型性風俗特殊営業 映像送信型性風俗特殊営業 店舗型電話異性紹介営業 無店舗型電話異性紹介営業 サービスに従事するだけでなく、皿洗いや清掃等も含まれますので注意が必要です。
また、学校等に在籍中に限られますので、在留期間が残っていても、卒業した場合はアルバイトをすることができません。
この制限期間を超える等して、不法就労で摘発される外国人留学生が年々増加しているようです。
外国人の不法就労は、企業側が法律を知らなかった場合でも、違法で罰則が適用されますので、注意が必要です。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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