外国人を雇用する際の注意
外国人の方を雇用するにあたっての注意点についてお話します。
■ 在留カード等で、外国人の方の在留資格と在留期限、就労制限の有無を確認しましょう。
○職種や労働時間等に入管法上の制限がない在留資格 ・永住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者
○職務内容に制限がある在留資格 在留資格に該当する内容でしか、働くことができません。
人事異動等で部署が変わる際には、注意が必要です。また、単純労働は認められていません。 ・教授 ・芸術 ・宗教 ・報道 ・高度専門職 ・経営・管理 ・法律・会計業務 ・医療 ・研究 ・教育 ・技術・人文知識・国際業務 ・企業内転勤 ・興行 ・技能 ・技能実習
○労働時間に制限のある在留資格 ・留学 ・家族滞在
原則として就労することができませんが、例外として「資格外活動許可」を取得している場合は、許可の範囲内で就労することができます。 資格外活動許可の有無は、在留カード裏面で確認できます。
また、次の制限がありますので、注意が必要です。 1.原則として1週につき28時間以内 どの曜日から1週を起算しても、常に1週につき28時間以内である必要があります。 また、「留学」の在留資格の方は、大学等の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
2.風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。 性風俗等接待をするお店だけでなく、麻雀やパチンコ店、ゲームセンター等も風俗営業に含まれます。また、このようなお店での皿洗いや掃除、ティッシュ配りも禁止されています。
3.「留学」の在留資格で在留している場合は、学校に在学中に限られます。卒業後に在留期間が残っていても、働くことができません。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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