民泊新法ガイドライン
国土交通省と厚生労働省が2018年6月から施行される民泊新法のガイドラインを公表しています。
■ 住宅宿泊事業関係 1.対象となる住宅(2条) 人の居住の用に供されていると認められる家屋についての考え方を規定
2.住宅宿泊事業の届出の添付書類(3条) ・管理規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合 ・「届出住宅の図面」は必要事項が明確に記載されていれば、手書きの図面でも良い ・届出住宅の図面に、安全措置の実施内容について明示する ・消防法令適合通知書を届出時に併せて提出する ・民泊事業開始に当たって、適切な保険に加入する ・近隣住民に説明する
3.住宅宿泊事業者の衛生確保措置(5条) ・居室の床面積の算定方法は、簡易宿所の取り扱いと同様 ・衛生管理のための講習会の受講、レジオネラ症対策等、適切な衛生措置が講じられていること
4.義務付け事項に係る説明等(6~10条) ・安全措置の内容、避難経路の表示の記載 ・外国人宿泊者に対しての日本語以外での言語での説明 ・本人確認を行う ・本人確認について、対面または対面と同等の手段で行う ・周辺地域の生活環境への悪影響への防止に関し、必要な説明
5.条例による住宅宿泊事業の実施の制限(18条) ・いわゆる「0日規制」等は、法の目的を逸脱し、適切ではない ・条例の検討に当たって、国会の付帯決議や市町村の意向等を踏まえる ・区域および期間について、具体的に特定して明確に定める ・条例の制定は、十分な事前周知を図ること ・区域および期間の設定のイメージを例示
■ 住宅宿泊管理業関係
1.住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制(25条) ・管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制について、実務経験を有していること等 ・業務を適切に実施するために必要な体制について、常時苦情への応答が可能である人員体制を備えていること等
■ 住宅宿泊仲介業関係
1. 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制(49条) ・必要な体制の整備として、法令順守・苦情問合せ、情報管理等について、責任を有する部局を設置すること等
2. 違法行為のあっせん等の禁止(58条) ・仲介業者は、届出番号を確認して仲介サイトに掲載する ・届出を受けた都道府県等が、その届出番号および住所を公表
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