入国管理局からの注意喚起
先月、「ガイアの夜明け」でベトナムの送り出し機関関係者から、日本の管理団体が技能実習生1人の受入れを決めるごとに、キックバックなどを要求している実態があるという証言が報道されたようです。
入国管理局から、改めて技能実習法の規定の順守について注意喚起がなされています。
技能実習法では管理団体は、管理事業に関して関係者から、いかなる名義でも、手数料または報酬を受けてはならないと規定されています。 違反した場合は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
また、技能実習生が日本で失踪した場合に備えて違約金などを支払う契約も、省令違反となり、技能実習計画の取消しの対象となります。
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