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新卒の留学生の採用

本日は、新卒の留学生を採用する場合の注意点についてご紹介いたします。

 

新卒の留学生を雇用する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請が必要となります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の必要資料の中に、大学等の卒業証明書があります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るためには、大学等を卒業しており、なおかつ、大学等で学んだ知識を、会社の業務に活かせなければならないためです。

では、日本の大学に在籍中で、まだ卒業していない方は、卒業しなければ申請できないのでしょうか? この場合、卒業見込証明書があれば、在留資格変更許可申請ができます。 (「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更)

ただし、許可が出るのは、卒業証明書を提出した後となります。

卒業前でも、卒業できる見込みがあればあらかじめ、申請だけはできます。

直前に慌てないためにも、余裕をもって申請しておきましょう。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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