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海外にお住いの方を、扶養家族にするために

日本に住所がないご家族を、健康保険の被扶養者とする手続きが厳しくなりました。外国の方だけでなく、日本人で海外にお住いの方も対象となります。

 

届出のときに必要な書類は以下になります。

また、書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名のある日本語訳が必要です。

1. 現況申立書 従業員ご本人様(被保険者)との続柄、収入状況、仕送り状況などを記載 日本年金機構のHPに様式があります

2.身分関係を確認できる書類

(1)従業員ご本人様(被保険者)との続柄が確認できる公的証明書   または、それに準ずる書類

〈扶養される方が、直系尊属(両親・祖父母等)、配偶者、子、孫、兄弟姉妹以外の場合〉 (2)(1)の他に、従業員ご本人様(被保険者)と同居していることが確認できる公的証明書など

3.生計維持関係の確認(別居している場合)

(1)扶養される方の収入状況  扶養される方の年間収入が130万円未満であることが確認できる書類が必要です。  扶養される方が、60歳以上であるか、または一定程度の障害がある場合は、180万円未満となります。 〈収入がある場合〉収入証明書 〈収入がない場合〉収入がないことを証明する公的証明書など

(2)従業員ご本人様(被保険者)から扶養される方への仕送り額など 送金事実と、仕送り額が確認できる書類が必要です。 具体的には、銀行などが発行する振込依頼書や振込先の通帳の写しとなります。

4.生計維持関係の確認(海外で同居の場合)

(1)扶養される方の収入状況  扶養される方の年間収入が130万円未満であることが確認できる書類が必要です。  扶養される方が、60歳以上であるか、または一定程度の障害がある場合は、180万円未満となります。 〈収入がある場合〉収入証明書 〈収入がない場合〉収入がないことを証明する公的証明書など

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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