契約期間に関する届出
- 行政書士大西祐子
- 2018年4月2日
- 読了時間: 2分
一定の在留資格をお持ちの方で、
契約機関名称や所在地の変更があった場合
契約機関が消滅した場合
契約機関との契約の終了した場合
新たな契約の締結があった場合
は、入国管理局へ届出を行わなければなりません。
対象者 高度専門職1号イまたはロ 高度専門職2号(イまたはロ) 研究 技術・人文知識・国際業務 介護 興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。) 技能 の在留資格を有する中長期在留者
届出期間 事由が生じた日から14日以内
届出先 最寄りの地方入国管理局へ郵送 または インターネット
では、在留資格「技能」をお持ちの調理師の方で、A店からB店に異動となった場合はどうでしょうか? ・A店とB店の経営が、同じ会社の場合 ・A店とB店の経営者が、同じ個人事業主の場合 この場合、契約機関に関する届出は不要です。
ただし、在留資格「経営・管理」をお持ちの個人事業主の場合で、事業所の名称や所在地が変更した場合、届出が必要となります。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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