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契約期間に関する届出

一定の在留資格をお持ちの方で、

  • 契約機関名称や所在地の変更があった場合

  • 契約機関が消滅した場合

  • 契約機関との契約の終了した場合

  • 新たな契約の締結があった場合

は、入国管理局へ届出を行わなければなりません。

 

対象者 高度専門職1号イまたはロ 高度専門職2号(イまたはロ) 研究 技術・人文知識・国際業務 介護 興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。) 技能 の在留資格を有する中長期在留者

届出期間 事由が生じた日から14日以内

届出先 最寄りの地方入国管理局へ郵送 または インターネット

では、在留資格「技能」をお持ちの調理師の方で、A店からB店に異動となった場合はどうでしょうか? ・A店とB店の経営が、同じ会社の場合 ・A店とB店の経営者が、同じ個人事業主の場合 この場合、契約機関に関する届出は不要です。

ただし、在留資格「経営・管理」をお持ちの個人事業主の場合で、事業所の名称や所在地が変更した場合、届出が必要となります。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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