社会保険に続き、所得税の扶養控除も
2020年4月から、 社会保険の被保険者は 原則として日本に在住している人だけになりました。 2023年分以降の所得税について、 国外にお住まいの親族について、 扶養控除が厳しくなりそうです。 原則として 30歳以上70歳未満の成人については扶養控除を適用しない。
外国人を雇うには社会保険が必須
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 特定技能の外国人を雇う場合は、 在留資格の申請の際に 社会保険に加入していることの証明書の提出が求められます。 その他の在留資格については、今まではスルー。 しかし、今後は、在留資格変更・在留期間更新時、 ハロ
安易にサインできないレジデンストラック
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 外国人が現在日本に入国するためには、 日本の企業・団体が一定の事項を誓約して 受け入れる必要があります。 この誓約書ですが、安易にサインをすると 大変なことになりますのでお気を付けください。
短期商用でも入国OK
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について ということで、次第に入国制限が緩和されてきています。 在留資格をすでにお持ちの方については 一定の範囲で入国が可能になっています。 対象者は限られていますけどね。
定住外国人のための就労支援
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 「外国人就労・定着支援研修事業」という 定住外国人の就職を支援する取り組みがあります。 対象者は、身分に基づく在留資格をお持ちの方。 「永住者」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 です。
やさしい日本語で労務管理
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 厚生労働省では、 「雇用管理役立つ多言語用語集」の作成を進めています。 ホームページ上では、 すでに複数の言語での就業規則や 労働条件通知書などの ひな形が用意されています。
まだまだ続く、留学生就職支援
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 偽装留学が問題になる一方、 優秀な留学生もたくさんいます。 この留学生の就職率を上げる取り組みが多々なされています。 留学生就職のための在留資格も多々できています。
卒業証明書も認証が必要?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 技能実習にしても、留学にしても 悪質なブローカーが問題になっており、 日本も対応が厳しくなっています。 特定技能については、政府間で覚書が作成され、 申請時にも確認されるな、 どぎっちり固められています。
令和3年度の入管は
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 令和3年度概算要求について公表されています。 出入国在留管理庁関係経費は、 令和2年度当初予算額から7,458百万円増えて、 令和3年度は69,252百万円。
技能実習の調査
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 改定された「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応」 に記載されている「新たな在留管理体制の構築」。 この中の「技能実習制度のさらなる適正化」についてご紹介します。