まだまだ続く、留学生就職支援
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
偽装留学が問題になる一方、
優秀な留学生もたくさんいます。
この留学生の就職率を上げる取り組みが多々なされています。
留学生就職のための在留資格も多々できています。
「特定活動(在留期間6ヶ月)」
卒業・終了後に就職活動を行う場合。
1回のみ更新が可能です。
大学の推薦が必要です。
「特定活動(在留期間6ヶ月)」
「1」で就職活動を行っている留学生が、
卒業後2年目の就職活動を行う場合。
地方公共団体が実施する
既卒留学生を対象とした就職支援
の対象者になる必要があります。
1回のみ更新が可能です。
「特定活動(在留期間6ヶ月)」
海外の大学・大学院を卒業してから
日本語学校に留学し、
日本語学校を卒業後に、就職活動を行う場合。
国家戦略特区のみ対象です。
1回のみ更新が可能です。
「特定活動46号」
日本の大学・大学院を卒業した留学生の
就職支援を目的とした在留資格です。
高い日本語能力があれば、
一定の範囲内で現業をすることができます。
内定者のための「特定活動」
大学などを卒業後に、就職活動を行って内定をもらった方が、
入社するまで日本に滞在するための在留資格です。
秋入学、秋卒業、春入社の方ですね。
その他、「技術・人文知識・国際業務」への変更のガイドラインで
要件がゆるやかになったり、
留学生起業支援ができたり、
留学生の就職支援に係る専用の事前相談窓口が開設されたり、
企業向けには外国人留学生活用のためのハンドブックができたり、
留学生の就職支援は続いていきます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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