社会保険に続き、所得税の扶養控除も
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
2020年4月から、
社会保険の被保険者は
原則として日本に在住している人だけになりました。
2023年分以降の所得税について、
国外にお住まいの親族について、
扶養控除が厳しくなりそうです。
原則として
30歳以上70歳未満の成人については扶養控除を適用しない。
例外
・留学生
・障害者
・送金関係書類で38万円以上の送金等が確認できる者
38万円の送金で扶養というのも
微妙な気がしますが、
如何なものでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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