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社会保険に続き、所得税の扶養控除も

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

2020年4月から、

社会保険の被保険者は

原則として日本に在住している人だけになりました。



2023年分以降の所得税について、

国外にお住まいの親族について、

扶養控除が厳しくなりそうです。


原則として

30歳以上70歳未満の成人については扶養控除を適用しない


例外

・留学生

・障害者

・送金関係書類で38万円以上の送金等が確認できる者


38万円の送金で扶養というのも

微妙な気がしますが、

如何なものでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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