外国人労働者問題啓発月間、外国人に対するサポートは
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 11月は外国人労働者問題啓発月間。 事業主さんに対しては、不法就労防止に向け 厳しく監督・指導がなされます。 一方、外国人に対する支援も行われます。 東京、愛知、大阪、福岡には 外国人センターが設けられています。
外国人労働者問題啓発月間、今年の取り組みは?
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 「守ろう雇用、誰もが活躍~外国人雇用はルールを守って適正に~」 が今年の標語です。 特に、今年はコロナウイルス感染症の影響で失業者が増えている状況。 再就職支援も急務です。 実際に何が行われるのかというと 外国人雇
日本に代理人がいない場合の在留資格認定証明書
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 再入国許可を受けて出国したものの、 コロナウイルス感染症の影響で日本に戻ってこれなくなり、 そのまま在留期間が過ぎてしまった場合、どうすればよいのでしょうか? 日本にある会社に社長や職員がいれば、 その方が代理人とな
在留カードの確認箇所
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 不法就労を防ぐためには、在留カードの確認が重要です。 では、具体的にどこを確認したら良いのでしょうか。 在留カード表面の「就労制限の有無」欄 〇「就労不可」の記載がある場合 原則雇用はできません
不法就労外国人対策キャンペーン月間と外国人労働者問題啓発月間
ご訪問頂きありがとうございます。 中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 11月1日から30日までの1か月間 出入国在留管理庁は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」 厚生労働省は「外国人労働者問題啓発月間」を行っています。...
相続を簡単にするためには
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 「法定相続情報証明制度」とは お亡くなりになった方(被相続人)名義の預金の払い戻しなど、 様々な相続手続きに利用することで、 相続手続きの負担を減らす制度です。 制度の流れは ① 相続人が、登記所などに対して必要書
14日間の待機が緩和に
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 11月1日から、 日本在住の日本人と在留資保持者は 短期出張からの帰国・再入国時に 14日間待機が不要になりました。 ただし、条件があります。 〇対象者 ・日本在住の日本人、特別永住者、在留資格をお持ちの方。 ・隔離
上陸拒否された理由は?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 令和元年の外国人の上陸拒否状況について 出入国在留管理庁から公表されています。 全体では10,647人と1万人を超え、前年比16%増。 平成27年は4,612人だったので、倍になっています。 中でも中国が前年か
入管の就活イベント
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 出入国在留管理庁主催で、マッチングイベントが開催されます。 メインは、在留資格「特定技能」で働きたい外国人と、受け入れたい企業。 全国47都道府県で実施されます。 マッチングイベントのフローは以下の通り
在留資格認定証明書も電子化に?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 菅総理がデジタル化を急速に進めようとしていますが、 安倍内閣の時代からすでにデジタル化は進められてきています。 令和2年7月17日に閣議決定された 経済財政運営と改革の基本方針2020。