就労・留学のトラブル事例
在ベトナム日本国大使館が、 日本への就労や留学に関する注意喚起を行っており、 事業者とのトラブル事例をHPに掲載しています。 日本で働いたり留学したりするベトナムの若い方たちが増えているのは 生活の中でも実感するところかもしれません。 その中で、トラブルも増えています。
第6次出入国管理基本計画
第6次出入国在留管理基本計画について、 パブリックコメントの募集がされています。 出入国在留管理基本計画とは 入管法で、出入国と在留の公正な管理のために、 外国人の入国と在留の管理に関する基本となる計画を定め、 この計画に基づいて公正に管理するように、 とされています。
外国人のサポートは横断的に
法務省が外国人生活支援ポータルサイトを立ち上げています。 今のところ日本語と英語のページがあります。 ・ 生活・就労についてのガイドブック ・ 生活情報全般 ・ 入国・在留手続き ・ 住民登録 ・ 教育・日本語学習 ・ 労働・雇用 ・ 医療 ・ 住宅 までの情報があります。
外国人雇用状況の届出事項が追加に
特定技能が4月1日に新設されるにあたって、 外国人雇用状況の届出事項も変わっています。 特定技能 特定技能の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された特定産業分野を記載する必要があります。 特定活動 特定活動の在留資格で在留する外国人の方を雇う場合は、 指定された活動
国外での職業紹介事業者の責務
4月1日の入管法改正に当たって、 外国人の方が日本で働く機会は増えていくでしょう。 これにあたって、 職業紹介事業を始めたいというお問い合わせもいただきます。 国外に渡る職業紹介を行う場合、 注意するポイントがありますが、 以下の事項が改正されています。
外国人雇用のルール
新しい外国人雇用のルールに関するパンフレットが 厚生労働省から公表されているのでご紹介いたします。 外国人雇用に当たっての事業主の責務 1.雇入れと、離職時は届出をしましょう。 届出をするためには、 外国人の方の在留資格などを確認する必要があります。
在留資格オンライン手続の要件
いよいよ在留資格のオンライン申請が始まりますが、 申出の承認要件についてご紹介いたします。 オンライン化申請のためには、事前の承認が必要ですが、 次の要件を満たさなければ承認を受けることができません。 1. オンラインでの受付の対象となる外国人の所属機関である。
在留資格のオンライン手続き
在留資格のオンライン申請が始まりますが、 本日は、事前申出方法についてご紹介いたします。 ○事前申出方法 ① 会社所在地の最寄りの入国管理官署へ、必要書類を提出 ② 入国管理官署からメールで利用のためのIDが付与 事前に入国管理官署に赴き、利用申出を行う必要があります。
同性婚配偶者を日本に呼べるのか?
就労ビザや留学ビザ等をもって日本で生活している 外国人の方の配偶者については、「家族滞在」で在留することができます。 では、同性婚の場合はどうなのでしょうか? 従来は、同成婚については「公序良俗に反する」 として認められていませんでした。
外国人雇用と労働法
在留資格「特定技能」の外国人を受け入れる際、 自社で外国人のサポートができなければ、 登録支援機関に依頼しなければなりません。 この登録支援機関ですが、 労働関連法令で一定の規定で罰金刑を受けていると 登録が拒否されます。 登録支援機関の登録拒否事由ですが、 外国人雇用に当たって