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国外での職業紹介事業者の責務

4月1日の入管法改正に当たって、

外国人の方が日本で働く機会は増えていくでしょう。

これにあたって、

職業紹介事業を始めたいというお問い合わせもいただきます。 国外に渡る職業紹介を行う場合、

注意するポイントがありますが、

以下の事項が改正されています。  職業紹介職種・業務の範囲

職業紹介の職種や業務の範囲を届出た場合には、

相手先国を始めその範囲内で職業紹介を行わなければなりません。

1. 法令順守

入管法その他出入国関連法令と、

相手国の法令を遵守して

職業紹介を行わなければなりません。

2. 金銭貸し付け

求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付けてはなりません。

3. 取次機関を利用するときに利用してはならない事項

 ・ 相手先国において活動を認められていない取次機関

 ・ 保証金等を徴収する機関

4. 違約金

職業紹介にあたって、違約金等の契約をしてはなりません。

法令順守と、金銭の部分が要注意となっています。

当然と言えば当然なところですが。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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