国外での職業紹介事業者の責務
4月1日の入管法改正に当たって、
外国人の方が日本で働く機会は増えていくでしょう。
これにあたって、
職業紹介事業を始めたいというお問い合わせもいただきます。 国外に渡る職業紹介を行う場合、
注意するポイントがありますが、
以下の事項が改正されています。 職業紹介職種・業務の範囲
職業紹介の職種や業務の範囲を届出た場合には、
相手先国を始めその範囲内で職業紹介を行わなければなりません。
1. 法令順守
入管法その他出入国関連法令と、
相手国の法令を遵守して
職業紹介を行わなければなりません。
2. 金銭貸し付け
求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付けてはなりません。
3. 取次機関を利用するときに利用してはならない事項
・ 相手先国において活動を認められていない取次機関
・ 保証金等を徴収する機関
4. 違約金
職業紹介にあたって、違約金等の契約をしてはなりません。
法令順守と、金銭の部分が要注意となっています。
当然と言えば当然なところですが。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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大西 祐子