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同性婚配偶者を日本に呼べるのか?

就労ビザや留学ビザ等をもって日本で生活している

外国人の方の配偶者については、「家族滞在」で在留することができます。

では、同性婚の場合はどうなのでしょうか?

従来は、同成婚については「公序良俗に反する」

として認められていませんでした。

しかし、現在は「特定活動」として認められています。

ただし、本国で正式に「配偶者」として認められていることや、

実際に夫婦として生活してきた実態があるなど

いろいろと厳しい要件はあります。

以下、同性婚配偶者の在留資格に関する通達です。

同性婚配偶者の在留資格に関する通達 法務省管在第5357号 平成25年10月18日 地方入国管理局長殿 地方入国管理局支局長殿 法務省入国管理局入国在留課長  同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)  在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、 我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚 姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同成婚による 配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚」法が施行 されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏ま え、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に 我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、 同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」によ り入国・在留を認めることとしました。  ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦にお いて、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「 特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合には、専決によ り処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意 見を付して本省あて請訓願います。  なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。 (通知終わり)

「家族l」ではなく、特別に認められる「特定活動」であるところが

悲しいところですが、今後また変わってくるかもしれませんね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

4月に入って冬に戻っていますが

暖かくして今日も良い一日をお過ごしください

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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